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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
送達は、特別の定めがある場合を除き、職権でする。
2送達に関する事務は、裁判所書記官が取り扱う。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
送達の職権主義
送達は特別の定めがある場合を除き職権でする。
実施機関(2項)
裁判所書記官の事務として郵便・執行官等により行う。
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