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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
送達は、特別の定めがある場合を除き、郵便又は執行官によってする。
2郵便による送達にあっては、郵便の業務に従事する者を送達をする者とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
送達実施機関
送達は郵便又は執行官が実施。
郵便特別送達
原則は特別送達郵便。
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