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「第2条」の検索結果 — 1 件
この法律において「登記事項」とは、この法律の規定により登記すべき事項をいう。
2この法律において「延長登記」とは、次条第二項に規定する動産譲渡登記又は第四条第二項に規定する債権譲渡登記若しくは第十四条第一項に規定する質権設定登記の存続期間を延長する登記をいう。
3この法律において「抹消登記」とは、次条第二項に規定する動産譲渡登記又は第四条第二項に規定する債権譲渡登記若しくは第十四条第一項に規定する質権設定登記を抹消する登記をいう。
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