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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
この法律において「登記事項」とは、この法律の規定により登記すべき事項をいう。
2この法律において「延長登記」とは、次条第二項に規定する動産譲渡登記又は第四条第二項に規定する債権譲渡登記若しくは第十四条第一項に規定する質権設定登記の存続期間を延長する登記をいう。
3この法律において「抹消登記」とは、次条第二項に規定する動産譲渡登記又は第四条第二項に規定する債権譲渡登記若しくは第十四条第一項に規定する質権設定登記を抹消する登記をいう。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)