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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
都道府県知事は、第八条の二第一項の保護者又は前条第一項の児童の保護者が正当な理由なく同項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り又は調査を拒み、妨げ、又は忌避した場合において、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、当該保護者に対し、当該児童を同伴して出頭することを求め、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、必要な調査又は質問をさせることができる。
2この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させなければならない。
3第八条の二第二項の規定は、前項の規定による出頭の求めについて準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)