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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
都道府県知事は、児童虐待が行われているおそれがあると認めるときは、児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員をして、児童の住所又は居所に立ち入り、必要な調査又は質問をさせることができる。
2この場合においては、その身分を証明する証票を携帯させ、関係者の請求があったときは、これを提示させなければならない。
3前項の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質問は、児童福祉法第二十九条の規定による児童委員又は児童の福祉に関する事務に従事する職員の立入り及び調査又は質問とみなして、同法第六十一条の五第二項の規定を適用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)