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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検若しくは捜索又は同条第二項の規定による調査若しくは質問(以下「臨検等」という。)をするときは、その身分を示す証票を携帯し、関係者の請求があったときは、これを提示しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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