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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
児童の福祉に関する事務に従事する職員は、第九条の三第一項の規定による臨検又は捜索をするに当たって必要があるときは、錠をはずし、その他必要な処分をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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