条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族(配偶者又は四親等内の親族であった者を含む。以下この条において同じ。)が登記の申請人であるときは、当該登記官は、当該登記をすることができない。
2登記官又はその配偶者若しくは四親等内の親族が申請人を代表して申請するときも、同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
会社法210条 新株発行差止請求と主要目的ルール——不公正発行の要件・判例・答案フローを整理する
民法110条 権限外の行為の表見代理——基本代理権と正当な理由
その他の法令