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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
仮登記の抹消は、第六十条の規定にかかわらず、仮登記の登記名義人が単独で申請することができる。
2仮登記の登記名義人の承諾がある場合における当該仮登記の登記上の利害関係人も、同様とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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