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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
筆界特定登記官は、筆界特定をしたときは、遅滞なく、筆界特定の申請人に対し、筆界特定書の写しを交付する方法(筆界特定書が電磁的記録をもって作成されているときは、法務省令で定める方法)により当該筆界特定書の内容を通知するとともに、法務省令で定めるところにより、筆界特定をした旨を公告し、かつ、関係人に通知しなければならない。
2第百三十三条第二項の規定は、前項の規定による通知について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)