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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項の規定により筆界特定の申請人に対する通知がされた場合における筆界特定の手続の記録(以下「筆界特定手続記録」という。)は、対象土地の所在地を管轄する登記所において保管する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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