条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第百五十二条第二項の規定に違反して登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
刑法159条 私文書偽造罪——人格同一性論と肩書詐称の処理を答案に落とす
その他の法令