条文を読み込み中...
全 225 条
「第159条」の検索結果 — 1 件
第百五十二条第二項の規定に違反して登記識別情報の作成又は管理に関する秘密を漏らした者は、二年以下の拘禁刑又は百万円以下の罰金に処する。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く