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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
土地の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
2土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
3地番
4地目
5地積
6前項第三号の地目及び同項第四号の地積に関し必要な事項は、法務省令で定める。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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