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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付すべき区域(第三十九条第二項及び第四十一条第二号において「地番区域」という。)を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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