条文を読み込み中...
全 225 条
「第35条」の検索結果 — 1 件
登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付すべき区域(第三十九条第二項及び第四十一条第二号において「地番区域」という。)を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。
関連条文を検索中...
この条文の練習問題を解く