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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
詐欺又は強迫によって登記の申請を妨げた第三者は、その登記がないことを主張することができない。
2他人のために登記を申請する義務を負う第三者は、その登記がないことを主張することができない。
3ただし、その登記の登記原因(登記の原因となる事実又は法律行為をいう。以下同じ。)が自己の登記の登記原因の後に生じたときは、この限りでない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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