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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
次に掲げる建物の合併の登記は、することができない。
2共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の合併の登記
3表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に異なる建物の合併の登記
4表題部所有者又は所有権の登記名義人が相互に持分を異にする建物の合併の登記
5所有権の登記がない建物と所有権の登記がある建物との建物の合併の登記
6所有権等の登記以外の権利に関する登記がある建物(権利に関する登記であって、合併後の建物の登記記録に登記することができるものとして法務省令で定めるものがある建物を除く。)の建物の合併の登記
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)