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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
建物が滅失したときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、その滅失の日から一月以内に、当該建物の滅失の登記を申請しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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