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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
登記権利者、登記義務者又は登記名義人が権利に関する登記の申請人となることができる場合において、当該登記権利者、登記義務者又は登記名義人について相続その他の一般承継があったときは、相続人その他の一般承継人は、当該権利に関する登記を申請することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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