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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったときは、当該所有権の登記名義人は、その変更があった日から二年以内に、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記を申請しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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