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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
登記官は、所有権の登記名義人の氏名若しくは名称又は住所について変更があったと認めるべき場合として法務省令で定める場合には、法務省令で定めるところにより、職権で、氏名若しくは名称又は住所についての変更の登記をすることができる。
2ただし、当該所有権の登記名義人が自然人であるときは、その申出があるときに限る。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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