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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
永小作権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
2小作料
3存続期間又は小作料の支払時期の定めがあるときは、その定め
4民法第二百七十二条ただし書の定めがあるときは、その定め
5前二号に規定するもののほか、永小作人の権利又は義務に関する定めがあるときは、その定め
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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民事訴訟法179条 不要証事実と証明責任の分配
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