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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
配偶者居住権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
2存続期間
3第三者に居住建物(民法第千二十八条第一項に規定する居住建物をいう。)の使用又は収益をさせることを許す旨の定めがあるときは、その定め
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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