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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
採石権の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
2存続期間
3採石権の内容又は採石料若しくはその支払時期の定めがあるときは、その定め
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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