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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
民法第三百九十八条の八第一項又は第二項の合意の登記は、当該相続による根抵当権の移転又は債務者の変更の登記をした後でなければ、することができない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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