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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
民法第三百九十三条の規定による代位の登記の登記事項は、第五十九条各号に掲げるもののほか、先順位の抵当権者が弁済を受けた不動産に関する権利、当該不動産の代価及び当該弁済を受けた額とする。
2第八十三条及び第八十八条の規定は、前項の登記について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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