条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
第八十三条及び第八十八条の規定は、民法第三百七十六条第一項の規定により抵当権を他の債権のための担保とし、又は抵当権を譲渡し、若しくは放棄する場合の登記について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
この条文をAIで深く理解する
構成要件の分解・重要判例・論証の型をAIが即座に解説します。
民法90条 公序良俗——暴利行為と公序違反の判断
その他の法令