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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
抵当権の順位の変更の登記の申請は、順位を変更する当該抵当権の登記名義人が共同してしなければならない。
2前項の規定は、民法第三百九十八条の十四第一項ただし書の定めがある場合の当該定めの登記の申請について準用する。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
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