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「第222条」の検索結果 — 1 件
株券発行会社における第百二十三条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿に」とする。
株主名簿管理人事務の拡張
株主名簿管理人を置く場合の123条適用について、株主名簿管理人は株主名簿に加えて株券喪失登録簿の作成・備置・記載事務も委託対象となる。事務一元化。
株主名簿管理人
拡張対象
株券喪失登録簿
事務対象
第二百二十三条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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