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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株券発行会社における第百二十三条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿に」とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株主名簿管理人事務の拡張
株主名簿管理人を置く場合の123条適用について、株主名簿管理人は株主名簿に加えて株券喪失登録簿の作成・備置・記載事務も委託対象となる。事務一元化。