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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株券発行会社(株式会社がその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をした日の翌日から起算して一年を経過していない場合における当該株式会社を含む。以下この款(第二百二十三条、第二百二十七条及び第二百二十八条第二項を除く。)において同じ。)は、株券喪失登録簿を作成し、これに次に掲げる事項(以下この款において「株券喪失登録簿記載事項」という。)を記載し、又は記録しなければならない。
2第二百二十三条の規定による請求に係る株券(第二百十八条第二項又は第二百十九条第三項の規定により無効となった株券及び株式の発行又は自己株式の処分の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合における当該株式に係る株券を含む。以下この款(第二百二十八条を除く。)において同じ。)の番号
3前号の株券を喪失した者の氏名又は名称及び住所
4第一号の株券に係る株式の株主又は登録株式質権者として株主名簿に記載され、又は記録されている者(以下この款において「名義人」という。)の氏名又は名称及び住所
5第一号の株券につき前三号に掲げる事項を記載し、又は記録した日(以下この款において「株券喪失登録日」という。)
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株券喪失登録簿の作成義務
株券発行会社(株券発行廃止後1年経過前の会社含む)は株券喪失登録簿を作成し、①喪失株券の番号、②喪失者の氏名住所、③株主名簿上の名義人(株主または登録株式質権者)の氏名住所、④株券喪失登録日を記載・記録必須。株券無効化と再発行の手続インフラ。