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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株券喪失登録(抹消されたものを除く。)がされた株券は、株券喪失登録日の翌日から起算して一年を経過した日に無効となる。
2前項の規定により株券が無効となった場合には、株券発行会社は、当該株券についての株券喪失登録者に対し、株券を再発行しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
1年経過株券の自動無効化(1項)
株券喪失登録(抹消されたものを除く)がされた株券は、株券喪失登録日の翌日から起算して1年経過した日に無効。期間経過による失権効。
再発行義務(2項)
株券が無効化された場合、会社は喪失登録者に対し株券を再発行必須。喪失者救済の終局効果。