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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をする場合には、株券発行会社は、当該定款の変更の効力が生ずる日に、株券喪失登録(当該株券喪失登録がされた株券に係る株式の名義人が株券喪失登録者であるものに限り、第二百二十五条第二項の規定により提出された株券についてのものを除く。)を抹消しなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株券廃止定款変更時の自動抹消
株券発行旨の定款定めを廃止する定款変更時、会社は効力発生日に株券喪失登録(名義人が喪失登録者本人の場合に限り、225条2項提出株券分を除く)を抹消必須。株券制度自体の消滅に伴う一括処理。