条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条第一項各号に掲げる行為をした場合において、株券を提出することができない者があるときは、株券発行会社は、その者の請求により、利害関係人に対し異議があれば一定の期間内にこれを述べることができる旨を公告することができる。
2ただし、当該期間は、三箇月を下ることができない。
3株券発行会社が前項の規定による公告をした場合において、同項の期間内に利害関係人が異議を述べなかったときは、前条第二項各号に定める者は、前項の請求をした者に対し、同条第二項の金銭等を交付することができる。
4第一項の規定による公告の費用は、同項の請求をした者の負担とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株券提出不能者の異議公告請求権(1項)
株券提出不能者は会社に対し、利害関係人が3か月以上の期間内に異議を述べることができる旨の公告を請求可能。
異議なき場合の金銭等交付(2項)
公告期間内に利害関係人の異議がなければ、各行為主体は請求者に金銭等を交付可能。
公告費用の請求者負担(3項)
公告費用は請求者負担。