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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株券発行会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは、当該定款の変更の効力が生ずる日の二週間前までに、次に掲げる事項を公告し、かつ、株主及び登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。
2その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する旨
3定款の変更がその効力を生ずる日
4前号の日において当該株式会社の株券は無効となる旨
5株券発行会社の株式に係る株券は、前項第二号の日に無効となる。
6第一項の規定にかかわらず、株式の全部について株券を発行していない株券発行会社がその株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の変更をしようとする場合には、同項第二号の日の二週間前までに、株主及び登録株式質権者に対し、同項第一号及び第二号に掲げる事項を通知すれば足りる。
7前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
8第一項に規定する場合には、株式の質権者(登録株式質権者を除く。)は、同項第二号の日の前日までに、株券発行会社に対し、第百四十八条各号に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株券発行廃止定款変更の2週間前公告+各別通知(1項)
株券発行会社が株券発行旨の定款定めを廃止する定款変更時、効力発生日の2週間前までに①廃止の旨、②効力発生日、③同日に株券が無効となる旨を公告し、株主・登録株式質権者に各別通知必須。
株券の自動無効化(2項)
株券発行会社の株券は効力発生日に無効化。
全株式株券未発行時の通知のみ特則(3-4項)
株券を全く発行していない会社が廃止する場合、効力発生日の2週間前までに株主・登録株式質権者に①廃止の旨、②効力発生日を通知すれば足りる(公告不要)。公告で通知代替可能。
登録外質権者の登録質権者化請求権(5項)
登録外の質権者は効力発生日前日までに148条各号事項を株主名簿に記載請求可能。質権者保護。