条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。
2前項の規定による申出は、その申出に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。
3この場合において、当該株式に係る株券が発行されているときは、当該株主は、当該株券を株券発行会社に提出しなければならない。
4第一項の規定による申出を受けた株券発行会社は、遅滞なく、前項前段の株式に係る株券を発行しない旨を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
5株券発行会社は、前項の規定による記載又は記録をしたときは、第二項前段の株式に係る株券を発行することができない。
6第二項後段の規定により提出された株券は、第三項の規定による記載又は記録をした時において、無効となる。
7第一項の規定による申出をした株主は、いつでも、株券発行会社に対し、第二項前段の株式に係る株券を発行することを請求することができる。
8この場合において、第二項後段の規定により提出された株券があるときは、株券の発行に要する費用は、当該株主の負担とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株券不所持申出制度(1項)
株券発行会社の株主は、自己の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申出可能。紛失リスクを回避し管理コストを削減する制度。
申出方式・既発行株券の提出(2項)
申出は株式数(種類株式は種類別数)を明示。既発行株券は会社に提出必須。
株主名簿への記載と株券発行禁止(3-4項)
会社は遅滞なく株券不発行の旨を株主名簿に記載・記録必須。記載後は当該株式の株券発行不可。
提出株券の無効化(5項)・再発行請求権(6項)
提出株券は株主名簿記載時に無効。株主はいつでも株券再発行を請求可能。再発行費用は株主負担。