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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。
2株券発行会社は、株式の併合をしたときは、第百八十条第二項第二号の日以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない。
3株券発行会社は、株式の分割をしたときは、第百八十三条第二項第二号の日以後遅滞なく、分割した株式に係る株券(既に発行されているものを除く。)を発行しなければならない。
4前三項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株式発行・併合・分割時の株券発行義務(1-3項)
株券発行会社は、①株式発行日、②株式併合の効力発生日(180条2項2号)、③株式分割の効力発生日(183条2項2号)以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行必須。
非公開会社の請求時発行特則(4項)
公開会社でない株券発行会社は、株主から請求あるまでは株券を発行しないことができる。事務負担軽減と紛失リスク回避。