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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株券発行会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
2株券発行会社の商号
3当該株券に係る株式の数
4譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を要することを定めたときは、その旨
5種類株式発行会社にあっては、当該株券に係る株式の種類及びその内容
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株券の必須記載事項
株券には①株券発行会社の商号、②当該株券に係る株式の数、③譲渡制限定めがあるときはその旨、④種類株式発行会社では株式の種類・内容、および番号を記載必須。代表取締役(指名委員会等設置会社は代表執行役)が署名または記名押印必須。要式証券性。