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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株券発行会社は、次の各号に掲げる行為をする場合には、当該行為の効力が生ずる日(第四号の二に掲げる行為をする場合にあっては、第百七十九条の二第一項第五号に規定する取得日。以下この条において「株券提出日」という。)までに当該株券発行会社に対し当該各号に定める株式に係る株券を提出しなければならない旨を株券提出日の一箇月前までに、公告し、かつ、当該株式の株主及びその登録株式質権者には、各別にこれを通知しなければならない。
2ただし、当該株式の全部について株券を発行していない場合は、この限りでない。
3第百七条第一項第一号に掲げる事項についての定款の定めを設ける定款の変更
4全部の株式(種類株式発行会社にあっては、当該事項についての定めを設ける種類の株式)
5株式の併合
6全部の株式(種類株式発行会社にあっては、第百八十条第二項第三号の種類の株式)
7第百七十一条第一項に規定する全部取得条項付種類株式の取得
8当該全部取得条項付種類株式
9取得条項付株式の取得
10当該取得条項付株式
11第百七十九条の三第一項の承認
12売渡株式
13組織変更
14全部の株式
15合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
16全部の株式
17株式交換
18全部の株式
19株式移転
20全部の株式
21株券発行会社が次の各号に掲げる行為をする場合において、株券提出日までに当該株券発行会社に対して株券を提出しない者があるときは、当該各号に定める者は、当該株券の提出があるまでの間、当該行為(第二号に掲げる行為をする場合にあっては、株式売渡請求に係る売渡株式の取得)によって当該株券に係る株式の株主が受けることのできる金銭等の交付を拒むことができる。
22前項第一号から第四号までに掲げる行為
23当該株券発行会社
24第百七十九条の三第一項の承認
25特別支配株主
26組織変更
27第七百四十四条第一項第一号に規定する組織変更後持分会社
28合併(合併により当該株式会社が消滅する場合に限る。)
29第七百四十九条第一項に規定する吸収合併存続会社又は第七百五十三条第一項に規定する新設合併設立会社
30株式交換
31第七百六十七条に規定する株式交換完全親会社
32株式移転
33第七百七十三条第一項第一号に規定する株式移転設立完全親会社
34第一項各号に定める株式に係る株券は、株券提出日に無効となる。
35第一項第四号の二の規定による公告及び通知の費用は、特別支配株主の負担とする。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
株券提出義務行為(1項)
①譲渡制限新設定款変更、②株式併合、③全部取得条項付種類株式取得、④取得条項付株式取得、④の2特別支配株主株式売渡請求承認、⑤組織変更、⑥合併消滅、⑦株式交換、⑧株式移転の各場合、効力発生日(売渡請求は179_2条1項5号の取得日)の1か月前までに公告および株主・登録株式質権者への各別通知必須。
金銭等交付拒絶権(2項)
株券未提出者に対し、当該行為により受けられる金銭等の交付を、各行為主体(会社・特別支配株主・吸収合併存続会社等)が拒絶可能。
株券の自動無効化(3項)
1項各号に定める株式に係る株券は株券提出日に無効。
特別支配株主の費用負担(4項)
売渡請求承認時(1項4号の2)の公告通知費用は特別支配株主負担。