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「第328条」の検索結果 — 1 件
大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
2公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。
大会社の会計監査人設置義務
大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上、2条6号)は会計監査人を必置。委員会型機関設計でなくとも適用。会計の信頼性確保。
大会社定義
前提
機関設計の自由
原則の例外
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