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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
大会社(公開会社でないもの、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)は、監査役会及び会計監査人を置かなければならない。
2公開会社でない大会社は、会計監査人を置かなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
大会社の会計監査人設置義務
大会社(資本金5億円以上または負債200億円以上、2条6号)は会計監査人を必置。委員会型機関設計でなくとも適用。会計の信頼性確保。