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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
監査役会設置会社(公開会社であり、かつ、大会社であるものに限る。)であって金融商品取引法第二十四条第一項の規定によりその発行する株式について有価証券報告書を内閣総理大臣に提出しなければならないものは、社外取締役を置かなければならない。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
社外取締役選任義務
監査役会設置会社(公開・大会社・有価証券報告書提出義務会社)は社外取締役を選任しなければならない(令和元年改正・2021年3月施行)。
趣旨
独立性ある取締役による経営監督を制度的に強制し、ガバナンス強化。従来の「説明義務」から「義務」へ格上げ。