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全 1152 条
「第429条」の検索結果 — 1 件
役員等がその職務を行うについて悪意又は重大な過失があったときは、当該役員等は、これによって第三者に生じた損害を賠償する責任を負う。
2次の各号に掲げる者が、当該各号に定める行為をしたときも、前項と同様とする。
3ただし、その者が当該行為をすることについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
4取締役及び執行役
5次に掲げる行為
6株式、新株予約権、社債若しくは新株予約権付社債を引き受ける者の募集をする際に通知しなければならない重要な事項についての虚偽の通知又は当該募集のための当該株式会社の事業その他の事項に関する説明に用いた資料についての虚偽の記載若しくは記録
7計算書類及び事業報告並びにこれらの附属明細書並びに臨時計算書類に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
8虚偽の登記
9虚偽の公告(第四百四十条第三項に規定する措置を含む。)
10会計参与
11計算書類及びその附属明細書、臨時計算書類並びに会計参与報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
12監査役、監査等委員及び監査委員
13監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
14会計監査人
15会計監査報告に記載し、又は記録すべき重要な事項についての虚偽の記載又は記録
役員等の悪意又は重大な過失
423条と異なり軽過失では不成立(株主保護より債権者保護目的)。
第三者の損害
債権者・株主・株式取得者等。
間接損害・直接損害
判例(最大判昭和44・11・26)は両損害保護説に立つ。
因果関係
悪意・重過失ある任務懈怠と第三者損害との因果関係。
計算書類等の虚偽記載等(2項)
計算書類等への虚偽記載・登記・公告等につき注意懈怠なき証明なき限り責任。証明責任転換。
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