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「第453条」の検索結果 — 1 件
株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。
剰余金配当請求権
株主は剰余金配当を受ける権利を有する(株主の基本的権利)。
決定機関
454条以下の手続に従い、株主総会(又は取締役会)決議で具体化。
意義
抽象的・潜在的権利。決議により具体的請求権化。
株主の権利
総則
配当決定
具体化
第四百五十二条
同法令内の前後条文として並列(条文順)
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