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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社は、その株主(当該株式会社を除く。)に対し、剰余金の配当をすることができる。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
剰余金配当請求権
株主は剰余金配当を受ける権利を有する(株主の基本的権利)。
決定機関
454条以下の手続に従い、株主総会(又は取締役会)決議で具体化。
意義
抽象的・潜在的権利。決議により具体的請求権化。
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