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「第476条」の検索結果 — 1 件
前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
清算株式会社の能力
清算目的の範囲内で存続。営業活動は原則停止。
清算事務
①現務結了②債権取立③債務弁済④残余財産分配。
判例(最判昭和40年)
清算目的外行為も法人格絶対無効ではなく、業務執行機関の権限逸脱として処理。
清算人の職務
具体的職務
清算開始
前提
清算株式会社の機関
清算中の機関構成
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