条文を読み込み中...
条文を読み込み中...
条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
前条の規定により清算をする株式会社(以下「清算株式会社」という。)は、清算の目的の範囲内において、清算が結了するまではなお存続するものとみなす。
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
清算株式会社の能力
清算目的の範囲内で存続。営業活動は原則停止。
清算事務
①現務結了②債権取立③債務弁済④残余財産分配。
判例(最判昭和40年)
清算目的外行為も法人格絶対無効ではなく、業務執行機関の権限逸脱として処理。