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条文全文・解説 — 司法試験・予備試験・法学部生向け
株式会社は、次に掲げる場合には、この章の定めるところにより、清算をしなければならない。
2解散した場合(第四百七十一条第四号に掲げる事由によって解散した場合及び破産手続開始の決定により解散した場合であって当該破産手続が終了していない場合を除く。)
3設立の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
4株式移転の無効の訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合
出典: e-Gov 法令データベース(法務省)
清算開始事由
①解散(合併・破産除く)②設立無効判決確定③株式移転無効判決確定。
清算株式会社
清算開始により株式会社は「清算株式会社」となり、清算目的の範囲内で存続(476条)。
趣旨
解散後の法律関係処理。法人格を清算結了まで存続させ債権者・株主保護を図る。